Rainbow College(レインボーカレッジ)は、レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー/セクシュアル(LGBT)などのセクシュアルマイノリティーズが、より良い学生生活を送るために、どうしたらよいかを共に考え、行動するためのインカレネットワークです

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Rainbow College 規約

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Rainbow College 規約

2007年4月14日制定


目次
前文
第1章 総則(第1条〜第4条)
第2章 メンバー
 第1節 加入および脱退(第5条〜第10条)
 第2節 権利および義務(第11条〜第15条)
第3章 機関
 第1節 通則(第16条)
 第2節 メーリングリスト(第17条〜第21条)
 第3節 全体ミーティング(第22条〜第31条)
 第4節 役職(第32条〜第37条)
第4章 会計(第38条)
第5章 改正(第39条・第40条)
第6章 雑則(第41条〜第43条)
附則
 
 私たちが生きる社会は、望む誰かを愛し、望むセックスをし、望むあり方や生き方を求め、または望むかたちのからだを手に入れようとしたときに、大きな困難を伴ったり、時に傷つけられたりすることがあります。レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーなどのセクシュアルマイノリティーズは、これらの問題に苦しみつづけてきました。学生や未成年者のセクシュアルマイノリティーズは、いわゆる社会人や成年者に比して政治的、社会的、経済的地位が相対的に不利な立場にあり、こうした問題がより一層深刻となります。

 セクシュアルマイノリティーズは、問題を社会に提起し、解決を図ろうとしてきましたが、そうした活動の継続は難しいものでした。活動による更なる差別の恐れに加えて、セクシュアルマイノリティーズ内での分断のために、同じ志を持つはずの人々が手を取り合うことが阻害されてきたことがその一因です。

 Rainbow Collegeは、セクシュアルマイノリティーズの学生がより良い学生生活を送ることができるよう、志を持つ人どうしが連帯し、共に考え、共に行動するための「セクシュアルマイノリティーズ・インカレ・ネットワーク」です。私たちは、ジェンダー/セクシュアリティや所属校、その他あらゆる社会的属性に基づく分断を不毛なものと考え、それぞれの違いを認め合いながらも協力することにより、この志の実現を目指します。そして、活動および運営を円滑に行うために、以下にRainbow Collegeの基本的なルールを定めます。


 第1章 総則


第1条(名称)
1 本ネットワークは、「セクシュアルマイノリティーズ・インカレ・ネットワーク Rainbow College」と称します。
2 前項の規定にかかわらず、本ネットワークは、必要に応じて、「Rainbow College」または「レインボーカレッジ」をその通称として用います。

第2条(目的)
Rainbow Collegeは、セクシュアルマイノリティーズ学生がより良い学生生活を送ることができるよう、志を持つ人どうしが連帯し、共に考え、共に行動するための「セクシュアルマイノリティーズ・インカレ・ネットワーク」として存立することを、その目的とします。

第3条(活動内容)
1 Rainbow Collegeの活動内容は、個々のメンバーがメーリングリストまたは全体ミーティングにおいて提案し、その決議により決定し、実行します。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる活動は、いずれも行うことができません。
一 前文の趣旨、前条の規定その他この規約の規定に違反する活動
二 学生であるメンバーの学業に著しい支障が出る活動
三 特定の宗教への勧誘または援助を目的とする活動

第4条(定義)
この規約において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定められた意義として使用します。
一 ジェンダー/セクシュアリティ: ジェンダーアイデンティティ、性的指向その他多様な性のあり方を総称していう
二 セクシュアルマイノリティーズ: レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーその他「普通」「正常」「規範的」などとされているジェンダー/セクシュアリティのあり方の周縁に位置する人々を総称していう
三 学生: 大学、大学院、専門学校その他設置の形態を問わず、教育・学術機関で勉強・研究する人をいう
四 個人情報: Rainbow Collegeの活動・運営に参加することで得た、特定個人に関するジェンダー/セクシュアリティ、氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他の情報をいう


 第2章 メンバー


  第1節 加入および脱退

第5条(加入の要件)
1 セクシュアルマイノリティーズの当事者である学生をはじめ、この規約に賛同するすべての人は、Rainbow Collegeのメンバーに加入することができます。
2 すべての人は、前項の加入の諾否にあたって、ジェンダー/セクシュアリティ、生物学上の性、所属校、職業、年齢、人種、民族、国籍、思想、信条、宗教、社会的身分、健康状態、身体的特徴その他いかなる事由によっても差別されることはありません。

第6条(加入の手続)
1 メンバーへの加入を希望する人は、この規約の内容を理解しこれに同意した上で、ウェブサイトその他において告知する方法によって、加入の申込をしなければなりません。
2 メンバーへの加入は、前項の申込後、全体メーリングリストへ登録をした時点で完了とします。
3 前2項の手続きを完了したメンバーは、この規約の内容を理解しこれに同意したものとみなします。

第7条(任意脱退の要件)
1 すべてのメンバーは、任意にRainbow Collegeのメンバーから脱退することができます。
2 前項の場合であって、当該メンバーがRainbow Collegeの活動・運営に現に関与していたときは、必要に応じて他のメンバーへ引き継ぎをしなければなりません。ただし、急病その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。

第8条(任意脱退の手続)
1 前条第1項の脱退を希望する人は、ウェブサイトその他において告知する方法によって、メーリングリストの登録解除を行わなければなりません。
2 メンバーからの脱退は、全体メーリングリストの登録を解除した時点で完了とします。ただし、前条第2項本文に定める引き継ぎ中は、なおメンバーとしての権利および義務を有するものとみなします。

第9条(強制脱退)
1 次の各号のいずれかに掲げる事由が発生した場合、当該各号に掲げられたメンバーは、強制的に脱退となります。
一 全体ミーティングが第10条の規定に基づき強制脱退の決議をしたとき: 当該決議の対象となったメンバー
二 全体ミーティングが第35条第6項前段の規定に基づき登録解除の追認を決議したとき: 第35条第5項前段の規定に基づきメーリングリストの登録が一時的に解除されたメンバー
2 第7条第2項本文に定める引き継ぎおよび前条第2項ただし書に定める権利義務の継続は、前項の脱退に準用します。

第10条(強制脱退の決議)
1 全体ミーティングは、メンバーの1人について次の各号に掲げる事由がすべてある場合に限り、当該メンバーを強制的に脱退させる決議をすることができます。
一 この規約の規定もしくは日本国の法令に違反し、またはRainbow Collegeの活動・運営に著しい支障をきたす行動をとったこと
二 強制的に脱退させることが真に必要であること
三 強制的に脱退させるべきか否かにつき議論を尽くしたこと
2 前項の決議は、第28条第2項の規定にかかわらず、全会一致(決議の対象となっているメンバーを除く。)によってのみ決議することができます。
3 本条の定めは、いやしくも少数者排除のために濫用されることがあってはなりません。

  第2節 権利および義務

第11条(活動・運営に参加する権利)
すべてのメンバーは、Rainbow Collegeにおけるすべての活動・運営に参加する権利があります。

第12条(強制の禁止等)
1 すべてのメンバーは、この規約に定めがある場合を除き、次の各号に掲げる事項を強制させられることはありません。
一 Rainbow Collegeの活動・運営への参加
二 入会費、年会費、寄付金、物品購入その他いかなる名目によるを問わず、金銭または物品の提供
三 特定の宗教への入信または援助
四 特定の政党・政治団体への加入、支持もしくは援助、または一定の政策・思想に対する支持
五 その他一切の経済的・肉体的・精神的な負担
2 前項第1号の規定にかかわらず、活動・運営に現に関与している場合であって、その活動・運営を辞退するときは、必要に応じて他のメンバーへ引き継ぎをしなければなりません。ただし、急病その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。

第13条(メンバーの平等、議決権の平等)
1 すべてのメンバーは、平等であり、Rainbow Collegeにおける活動・運営のあらゆる局面において、ジェンダー/セクシュアリティ、生物学上の性、所属校、職業、年齢、人種、民族、国籍、思想、信条、宗教、社会的身分、健康状態、身体的特徴その他いかなる事由によっても差別されない権利を有し、他のメンバーを差別しない義務を有します。
2 すべてのメンバーは、一人一票の議決権を有します。

第14条(プライバシーの保護)
1 すべてのメンバーは、個人情報を、その活動・運営に必要な限度においてのみ使用しなければなりません。
2 すべてのメンバーは、個人情報が漏洩しないよう、適切に管理をしなければなりません。
3 すべてのメンバーは、本人の許諾を得た場合または法令に定めのある場合を除き、第三者(他のメンバーを含む。)に対して個人情報を提供してはなりません。
4 すべてのメンバーは、メンバーから脱退する際には、必要に応じて個人情報を他のメンバーに引き継いだ後、自らが保有する個人情報を破棄しなければなりません。
5 本条の解釈に際しては、個人のジェンダー/セクシュアリティに関する情報およびそれと関連づけられた氏名、住所その他の情報が、社会の現状に鑑みて、特に慎重に取り扱われるべきことに留意しなければなりません。

第15条(知る権利)
すべてのメンバーは、前条第3項の規定の場合を除いて、Rainbow Collegeの活動・運営に関する情報を知る権利を有します。


 第3章 機関


  第1節 通則

第16条(代表等の不置)
ネットワークとしての性質を鑑みて、Rainbow Collegeは、代表、会長その他いかなる名称によるを問わず、全体の最高責任者または指導者としての地位を有する役職を設置しません。

  第2節 メーリングリスト

第17条(全体メーリングリストの設置)
Rainbow Collegeは、メンバー全員が登録する全体メーリングリストを設置します。

第18条(全体メーリングリストの権限等)
Rainbow Collegeが各所に点在する人々のネットワークであることに鑑み、全体メーリングリストは、次の各号に掲げる権限または機能を有します。
一 Rainbow Collegeの活動・運営に関する議論の場としての機能
二 Rainbow Collegeの活動・運営に関する意思決定として決議をする権限(全体ミーティングの権限として第23条第3号から第10号までに掲げられたものを除く。)
三 広くセクシュアルマイノリティーズ学生に関連する情報の交換および議論の場としての機能

第19条(全体メーリングリストにおける決議の要件)
1 前条第2号の決議は、全メンバーの賛成をもってしなければなりません。
2 提案者は、決議案の提案の日から3日を経過するまで(ただし、提案者がこれより長い期間を定めた場合は、その期間)に、反対、棄権、保留その他賛成以外の意思を持つと認められる発言がなかった場合、全メンバーの賛成があったとみなすことができます。
3 前2項の規定に従って一度否決された決議案は、否決後直近に招集される全体ミーティングに諮られるものとします。ただし、決議案の細微な変更によって決議が成立する見込みのある場合は、再び全体メーリングリストに諮ることを妨げません。

第20条(全体メーリングリストにおける緊急投票)
1 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす場合には、提案者は、決議案を緊急投票にかけることができます。
一 直近に招集される全体ミーティングを待っていては時期を逸してしまう場合その他緊急に決議を要すること
二 やむを得ない事由により前号の事由が生じたこと
2 緊急投票は、7名以上のメンバーの投票(全体メーリングリスト上での意思表明をいう)をもって成立し、その過半数の賛成があった場合、当該決議案は決議されたものとします。

第21条(プロジェクト別メーリングリスト)
1 全体ミーティングは、決議によって、プロジェクト別メーリングリストを設置し、またはこれを廃止することができます。
2 プロジェクト別メーリングリストは、第18条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる権限または機能を有します。
一 プロジェクトに関する議論の場としての機能
二 プロジェクトに関する意思決定として決議をする機能(全体ミーティングの権限として第23条第3号から第10号までに掲げられたものを除く。)
3 前2条の規定は、前項第2号の決議に準用します。
4 すべてのメンバーは、プロジェクト別メーリングリストから任意に脱退することができます。その場合、当該メンバーは、第2項第2号の決議に関する議決権を失います。

  第3節 全体ミーティング

第22条(全体ミーティングの設置)
Rainbow Collegeは、メンバー全員で構成される全体ミーティングを設置します。

第23条(全体ミーティングの権限)
全体ミーティングは、次の各号に掲げる権限または機能を有します。
一 Rainbow Collegeの活動・運営に関する議論の場としての機能
二 Rainbow Collegeの活動・運営に関する意思決定として決議をする権限
三 前号の意思決定であって会計の支出を伴うものを決議する権限
四 第10条の規定に基づき、メンバーを強制的に脱退させる権限
五 第19条第3項本文(第21条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、メーリングリストにおいて否決された決議案を決議する権限
六 第21条第1項の規定に基づき、プロジェクト別メーリングリストを設置し、廃止する権限
七 第24条第2項の規定に基づき、次回の全体ミーティングを招集する権限
八 第32条の規定に基づき、役職を選任し、解任する権限
九 第35条第6項前段の規定に基づき、メーリングリスト管理者による一時的な登録解除を追認する権限
十 第39条第1項の規定に基づき、この規約の改正を発議する権限
十一 第39条第2項の規定に基づき、この規約を改正する権限

第24条(全体ミーティングの招集)
1 すべてのメンバーは、必要に応じて、いつでも全体ミーティングを招集できます。招集者は、招集日の1週間以上前までに、招集日時、場所、招集の主たる目的および招集者の名前を記したメールを、全体メーリングリストを通して送信しなければなりません。
2 全体ミーティングは、次回の全体ミーティングの招集を決議することができ、その場合は、前項に定められた招集手続を省略することができます。ただし、全体メーリングリストを通じて、招集日時、場所および招集の主たる目的が周知されなければなりません。
3 全体ミーティングは、1ヶ月に1度を目安として招集されることとします。

第25条(議長、書記の選出)
全体ミーティングに出席したメンバー(以下、「出席メンバー」という。)は、その都度、出席メンバーの中から、議長および書記を各1名選出します。

第26条(議長の役割等)
1 議長は、全体ミーティングの議事を整理し、秩序を維持します。
2 議長は、全体ミーティングの秩序を著しく乱す行為をした者に対して、警告をすることができます。
3 前項の警告にもかかわらず、その者がなお反復継続して前項の行為を行う場合、議長は、その者に対して、退場を求めることができます。ただし、出席メンバーの過半数が反対した場合は、撤回しなければなりません。
4 議長は、議決権を有します。

第27条(書記の役割等)
1 書記は、全体ミーティングの日時、場所、出席メンバーの名前、書記の名前、議事および決議の内容その他を記した議事録を作成します。
2 書記は、全体ミーティング終了後速やかに、全体メーリングリストを通して議事録の内容を送信し、その内容をメンバーに周知しなければなりません。
3 書記は、議決権を有します。

第28条(全体ミーティングの成立および決議の要件)
1 全体ミーティングは、7名以上のメンバーの出席をもって成立します。
2 全体ミーティングは、出席メンバー(棄権したメンバーを除く。)の過半数の賛成をもって決議をすることができます。
3 前項の規定にかかわらず、全体ミーティングは、全会一致を目指すべく議論を尽くすものとします。

第29条(議決権の代理行使の禁止)
すべてのメンバーは、代理人によって議決権を行使することはできません。

第30条(不在者投票)
1 前条の規定にかかわらず、全体ミーティングが第23条第5号または第11号に定める権限を行使する場合には、次の各号に掲げる要件のすべてを満たしたメンバーに限り、当該決議案につき不在者投票を行うことができます。
一 全体ミーティングに参加することができないことにつき、学業、就業、疾病、地理的要因その他正当な理由があること
二 当該全体ミーティングが招集される前日までに、全体メーリングリストを通して、不在者投票をする旨、前号に定める理由の詳細、当該決議案に対する賛否、および不在者投票をする者の名前を記したメールを送信すること
2 不在者投票は、前項第2号のメールの送信をもって完了とします。
3 不在者投票をしたメンバーは、決議の要件の判定において、その決議についてのみ出席メンバーとして数え、賛否を投票したものとみなします。

第31条(傍聴人)
1 メンバーではない人も、議長の許可により、傍聴人として、全体ミーティングを傍聴することができます。
2 議長は、傍聴人に対して、いつでも退場を求めることができます。ただし、出席メンバーの過半数が反対した場合は、撤回しなければなりません。
3 傍聴人は、議長の許可があれば、発言をすることができます。
4 傍聴人は、議決権を有しません。

  第4節 役職

第32条(役職の選任および任期等)
1 全体ミーティングは、決議によって、次の各号に掲げる役職に、メンバーの中から各1名を選任します。
一 会計担当者
二 メーリングリスト管理者
三 ウェブサイト管理者
四 SNS管理者
2 役職の任期は、選任の日から起算して1年間を経過した後はじめて招集される全体ミーティングの日までとします。ただし、当該全体ミーティングで別段の決議がされなかったときは、当該全体ミーティングで再任されたものとみなします。
3 全体ミーティングは、役職の業務を監督し、不適切な業務遂行があったと認めるときには、その改善を求め、または当該役職の解任を決議することができます。

第33条(役職のルール制定権限)
役職は、この規約に定めがあるもののほか、当該役職の業務の執行につき必要なルールを定めることができます。すべてのメンバーは、当該ルールに従わなければなりません。

第34条(会計担当者)
1 会計担当者は、Rainbow Collegeの会計を管理し、収支の金額、年月日、内容その他会計の詳細を記した会計帳簿を作成します。
2 会計担当者は、会計年度が終了した後速やかに、当該会計年度の決算を作成し、この内容を、全体メーリングリストを通して公開しなければなりません。
3 会計担当者は、メンバーから会計帳簿の開示を要求され、または会計について説明を求められた場合は、速やかにそれに応じなければなりません。
4 会計担当者は、会計について不明なことがある場合には、メンバーに対して説明を求めることができます。

第35条(メーリングリスト管理者)
1 メーリングリスト管理者は、第3章第2節の規定に基づいて設置されたメーリングリストを管理します。
2 メーリングリスト管理者は、第2章第1節の規定に基づきメンバーの加入または脱退の手続が必要となった場合、速やかに、メーリングリストの登録または登録解除をしなければなりません。
3 メーリングリスト管理者は、この規約の規定もしくは日本国の法令に違反し、またはメーリングリストの秩序を著しく乱す投稿を、過去ログから削除し、他のメンバーに対して当該投稿を破棄するように求めることができます。
4 メーリングリスト管理者は、前項の行為を行ったメンバーに対して、警告をすることができます。
5 前項の警告にもかかわらず、その者がなお反復継続して当該行為を行う場合、メーリングリスト管理者は、当該メンバーのメーリングリストの登録を一時的に解除することができます。この場合、メーリングリスト管理者は、直ちにその旨を全体メーリングリストで報告しなければなりません。
6 前項前段に基づく一時登録解除の後直近に招集される全体ミーティングは、当該登録解除の追認を決議することができます。当該決議がされなかった場合、メーリングリスト管理者は、速やかに当該メンバーのメーリングリストの登録を復旧しなければなりません。

第36条(ウェブサイト管理者)
ウェブサイト管理者は、Rainbow Collegeの活動・運営に関連する情報を一般に提供するためのウェブサイトを設置し、これを管理します。

第37条(SNS管理者)
1 SNS管理者は、メンバーどうしおよびメンバーとメンバー以外の人との交流を図るためにSNSコミュニティを設置し、これを管理します。
2 SNSコミュニティへの参加は、メンバーの任意とします。


 第4章 会計


第38条(会計)
1 Rainbow Collegeは、活動によって得た資金を会計に計上し、それを活動・運営のために支出します。
2 Rainbow Collegeの会計年度は、毎年1月1日から12月末日までの年1期とします。


 第5章 改正


第39条(改正の手続)
1 全体ミーティングは、決議により、この規約の改正を発議することができます。
2 前項の規定に基づく発議の後直近に招集される全体ミーティングは、決議により、この規約を改正することができます。
3 前項の決議は、第28条第2項の規定にかかわらず、出席メンバー(棄権したメンバーを除く。)の3分の2以上の賛成をもってのみ決議することができます。
4 前3項の手続を経て改正された規約は、当該決議に別段の定めのない限り、当該決議の日から効力を生じます。

第40条(改正の検討)
この規約は、メンバーによって常に見直され、必要に応じて改正されなければなりません。


 第6章 雑則


第41条(免責事項)
すべてのメンバーは、それぞれ自らの責任においてRainbow Collegeの活動・運営に参加することとし、そのことによって当該メンバーに生じる一切の不利益について、Rainbow Collegeは、いかなる責任も負いません。ただし、Rainbow Collegeの故意または重大な過失による場合を除きます。

第42条(準拠法)
この規約に関する準拠法は、日本法とします。

第43条(専属的合意管轄裁判所)
Rainbow Collegeとメンバーとの間で紛争が生じた場合には、協議その他裁判外の方法によって解決するものとし、それでも解決しない場合は、その訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

1 この規約は、制定の日から効力を生じます。
2 この規約の効力発生より前にRainbow Collegeのメンバーであった者は、効力発生の日をもって、この規約の規定に従ってメンバーに加入したものとみなします。この場合、当該メンバーは、この規約を理解し同意したものとみなします。
3 この規約の効力発生より前に会計担当者、メーリングリスト管理者、ウェブサイト管理者またはSNS管理者に相当する役職にあった者は、効力発生の日をもって、この規約の規定に従ってそれぞれの役職に選任されたものとみなします。
  1. 2006/07/12(水) 00:00:00|
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