(規約の全文はこちらからどうぞ)
前文:
Rainbow Collegeというネットワークが存在する理由を、セクシュアルマイノリティーズに関する現状認識をふまえつつ書かれています。ほかの部分は読まなくても(!?)、とりあえずここだけでも読んでくださいね!
私たちが生きる社会は、望む誰かを愛し、望むセックスをし、望むあり方や生き方を求め、または望むかたちのからだを手に入れようとしたときに、大きな困難を伴ったり、時に傷つけられたりすることがあります。レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーなどのセクシュアルマイノリティーズは、これらの問題に苦しみつづけてきました。学生や未成年者のセクシュアルマイノリティーズは、いわゆる社会人や成年者に比して政治的、社会的、経済的地位が相対的に不利な立場にあり、こうした問題がより一層深刻となります。
セクシュアルマイノリティーズは、問題を社会に提起し、解決を図ろうとしてきましたが、そうした活動の継続は難しいものでした。活動による更なる差別の恐れに加えて、セクシュアルマイノリティーズ内での分断のために、同じ志を持つはずの人々が手を取り合うことが阻害されてきたことがその一因です。
Rainbow Collegeは、セクシュアルマイノリティーズの学生がより良い学生生活を送ることができるよう、志を持つ人どうしが連帯し、共に考え、共に行動するための「セクシュアルマイノリティーズ・インカレ・ネットワーク」です。私たちは、ジェンダー/セクシュアリティや所属校、その他あらゆる社会的属性に基づく分断を不毛なものと考え、それぞれの違いを認め合いながらも協力することにより、この志の実現を目指します。そして、活動および運営を円滑に行うために、以下にRainbow Collegeの基本的なルールを定めます。
第1章 総則:
Rainbow Collegeの名称、目的、活動内容など、その名の通り、Rainbow Collegeの根幹的なことを規定しています。
第2章 メンバー:
メンバーの加入・脱退の要件、メンバーの権利義務などを規定しています。
5条1項では、
と定め、当事者であるかどうか、学生であるかどうかを問わず、規約への賛同を条件として、すべての人が加入できることを規定しています。メンバーへの加入は、全体メーリングリストへの登録をもって完了します(6条2項)(実際に登録をしたい方は、こちらからどうぞ)。セクシュアルマイノリティーズの当事者である学生をはじめ、この規約に賛同するすべての人は、Rainbow Collegeのメンバーに加入することができます。
メンバーは、Rainbow Collegeの活動・運営に参加する権利があります(義務ではありません)(11条)。
また、加入や活動の際には、いかなる事由によっても差別されないこと(5条2項、13条1項)、メンバーからの脱退は任意であること(7条1項)、活動への参加や会費等の支払などが強制されないこと(12条)、プライバシーを保護する義務があること(14条)などが明記されています。
第3章 機関:
Rainbow Collegeのこれからの方針を決めるため、その権限の所在や手続などが規定されています。
まず16条では、
と定め、代表などの地位を排することで、トップダウン型の意思決定を排除しました。ネットワークとしての性質を鑑みて、Rainbow Collegeは、代表、会長その他いかなる名称によるを問わず、全体の最高責任者または指導者としての地位を有する役職を設置しません。
すべてのメンバーが登録する全体メーリングリスト(17条以下)は、メンバーが日頃頻繁に集うことが困難なために、主に日常的な意思決定の場として機能します。議案を提案した人は、3日経過するまでに反対などのメンバーが現れなければ、全メンバーの賛成があったとして、その提案内容を決議されたとみなすことができます(19条2項)。
全体ミーティングもすべてのメンバーによって構成されます(22条以下)。全体ミーティングは、メーリングリスト上では議論が難しいような複雑なことを決定する権限をもち(23条)、月に1回を目安として招集されます(24条3項)。7名以上の出席をもって成立し(28条1項)、原則として過半数の賛成をもって決議をすることができます(28条2項)。
役職として、会計・メーリングリスト・ウェブサイト・SNSそれぞれ担当する人がメンバーから選出され(32条)、Rainbow Collegeの運営にあたります。
第4章 会計:
Rainbow Collegeの活動に伴い、収支が発生することがあるため、その会計についての基本的な事柄を規定しています。
第5章 改正:
規約はRainbow Collegeの根本的な規範なので、その改正手続を慎重なものにする一方(39条)、完全な規約などというものは存在しないので(当たり前ですが)、常に改正が検討されなければならないと規定しています(40条)。
第6章 雑則:
多くのメンバーがかかわるネットワークとして、必要最低限の法的ルール(免責、準拠法、管轄裁判所)を定めています。
附則:
いつから発効するのか、発効以前のメンバーや役職者は発効以後どのように扱われるか(経過措置)を規定しています。
その他、不明な点や気になる点があれば、遠慮なくお尋ねください。
(文責:ゆうだい)
(最終更新:2007年4月16日)


